在宅医療

在宅医療
暮らしに寄り添い、安心を届ける在宅医療

暮らしに寄り添い、
安心を届ける在宅医療

皆さんに診療所まで通院頂くのではなく、私たちが皆さんのご自宅や暮らしの場に訪問して医療をお届けします。

通院できずに困っているなどまずは気軽にご相談ください。

どんな時に相談したらいいの?

  • 日常的に医療的なケアが必要な子ども達
  • 人工呼吸器や胃瘻、尿道カテーテルなど管理が必要な方
  • 病気や障がい、認知症などで受診することが難しい方
  • 緩和ケアを自宅で受けたい方
  • 最期までを自宅で過ごしたい方(看取り)

私たちは子どもからご高齢の方まで年齢問わず、そして、疾患など抱えている問題問わず、通院が困難で困っているすべての方に訪問診療をお届けします。急な対応にも全スタッフで協力して臨機応変に対応させて頂きます。困った時にはまず気軽にご相談ください。

訪問診療と往診の違い

在宅医療には医師が定期的に自宅に診療に伺う訪問診療と緊急時に24時間365日体制で対応する往診があります

訪問診療開始までの流れ

STEP 01

お問い合わせ

本人だけでなく、家族や担当ケアマネージャー、外来主治医や担当訪問看護師、あるいは民生委員、地域包括支援センター職員、警官、友人・知人、隣人など、どんな方からでもお問い合わせは可能です。在宅医療の導入をお考えの方や介入が必要と思われる方は気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

tel:050-3137-6030

tel:050-3137-6030

電話受付時間9 : 00 ~ 19:00

STEP 02

本人またはご家族との面談

医師または看護師と直接面談の時間を設けさせて頂き、患者さんの状態や希望の事前把握及び当院における在宅医療について説明させて頂きます。

  • 在宅医療の説明
  • 患者さんの状態の事前把握
  • 初回訪問日の調整
  • 費用価格の説明
STEP 03

初回訪問

初回訪問では、少しゆっくりと時間をかけて、病状や生活状況、希望の把握を行い、今後の診療方針を決めさせて頂きます。

診療エリア

保険で訪問診療が行うことができる範囲はクリニックから半径16km以内とされていますが、当クリニックでは現在は半径8km以内を主な診療エリアとしています。

全域

若松区、水巻町、中間市、芦屋町、遠賀町

一部地域

八幡西区、八幡東区、鞍手町

具体的には、北は若松区全域、東は八幡駅周辺、南は中間市、西は遠賀町・芦屋町辺りまでです。

但し、職員数や患者数などの状況に応じて診療範囲は変更させて頂きますことご了承ください。また、診療範囲外であっても事情によっては例外的に対応を検討させて頂く場合もございますので、まずはご相談頂けますと幸いです。

交通費

  • 5km以内:500円
  • 5km-10km:1000円
  • 10km以上:1500円

交通費として上記を診療費と別で頂戴します。

暮らしに寄り添い、安心を届ける在宅医療

機能強化型(連携型)在宅療養支援診療所

当院は機能強化型の在宅療養支援診療所として認定されております。

夜間・救急等の対応をより充実させる為はぐむのあかりクリニック様と連携し地域において24時間診療の窓口として往診、訪問診療を提供しております。

主な施設基準

  • 在宅医療を担当する常勤医師3名以上(連携でも可)配置されていること。
  • 連携医療機関と協力し24時間連絡をうける保険医、又は看護職員をあらかじめ指定し、緊急連絡先を患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
  • 連携医療機関・訪問看護ステーションと協力して24時間、往診可能な体制を確保していること。
  • 連携医療機関と併せて、過去1年の在宅における看取り実績を4件以上、緊急往診の実績を10件以上、又は診療所において過去1年の看取り実績を2件以上、又は過去1年間の15歳未満の超重症児及び準重症児に対する在宅医療の実績を2件以上有する。
  • 緊急の入院に備えて常に病床を確保し、受け入れ医療機関の名称を厚生局に届出していること。
  • 連携する医療機関が月1回以上のカンファレンスを実施すること。
  • 過去1年の往診・看取り実績を厚生局に届出していること等

在宅緩和ケア充実診療所

当院は在宅緩和ケア充実診療所として認定されております。

認定条件

  • 機能強化型の在宅診療所または在宅診療支援病院の届出を行っていること。
  • 過去1年間の緊急往診の実績を15件以上かつ在宅での看取りの実績を20件以上有すること。
  • 緩和ケア病棟または在宅での1年間の看取り実績が10件以上の保険医療機関において、3ヶ月以上の勤務歴がある常勤の医師(在宅医療を担当する医師に限る)がいること。
  • 末期の悪性腫瘍等の患者であって、鎮静剤の経口投与では疼痛が改善しないものに、患者自ら注射によりオピオイド系鎮痛剤の注入を行う鎮痛療法を実施した実績を過去1年間に2件以上有することまたは過去に5件以上実施した経験のある常勤の医師が配置されており、適切な方法によってオピオイド系鎮痛剤を投与した実績を過去1年間に20件以上有する。
  • 「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」または、「緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会等」を修了している常勤の医師がいること
  • 院内等において過去1年間の看取り実績及び十分な緩和ケアが受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされている。

過去1年の看取り実績 59件(令和4年7月1日より令和5年8月31日)